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棚田学会
Rice Terrace Research Association

      学会会則  

学会会則入会の方法
理事の紹介
棚田学会誌
棚田通信
棚田学会賞
制定:平成11年8月3日
改正:平成12年8月3日
改正:平成14年8月4日
改正:平成20年8月3日
改正:平成24年8月3日
改正:平成27年7月31日
(名称)
第1条本会は、棚田学会と称する
(目的)
第2条本会は、棚田に関する研究、会員相互の意見交換、連絡を図ることによって、棚
田の保全に向けた活動を推進することを目的とする。
(事業)
第3条本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)「棚田学会誌」および「棚田学会通信」の発行
(2)研究会の開催
(3)現地調査、見学会の開催
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条本会の会員は、次に掲げる個人および団体により構成する。
(1)普通会員棚田に関心のある個人
(2)学生会員棚田に関心のある学生(大学院生を含む)
(3)賛助会員棚田に関心のある個人および団体
(入会)
第5条入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出するとともに、会費を納入
するものとする。
(会費)
第6条年会費は、次のように定める。
(1)普通会員:4,000円
(2)学生会員:2,000円
(3)賛助会員:一口10,000円とし、個人は一口以上、法人は三口以上と
する。
(退会)
第7条退会しようとする者は、退会届を会長あてに提出する。
なお、次の場合は退会とみなす。
(1)会費を2年以上滞納したとき。
(2)会員が死亡したとき。
(役員)
第8条本会に、次の役員をおく。
(1)理事25名以内
(2)監事2名
(3)評議員35名以内
(役員の選任)
第9条理事および監事は、理事会の提案に基づき総会の決議により選任する。
評議員は、理事会が選任する。
(会長、副会長の選任)
第10 条会長1名、副会長3名は、理事の互選により選任する。
(役員の職務)
第11 条役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、学会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けるときはその職務を代行する
(3)理事は、理事会を組織し、総会の権限に属する以外の会務を執行する。
(4)監事は、本会の会計および理事の業務執行の状況を監査する。
(5)評議員は、評議員会を組織し、理事会の会務を補佐する。
(役員の任期)
第12 条役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事会および定足数)
第13 条理事会は会長が招集し、会長を議長として、理事の総数の3分の2の出席(委
任状を含む)をもって成立する。
(評議員会および定足数)
第14 条評議員会は会長が招集し、会長を議長として、評議員の総数の3分の2の出席
(委任状を含む)をもって成立する。
(総会の開催)
第15 条総会は会長が招集して、年1回開催する。ただし、必要があるときは、会長が
臨時総会を招集することができる。
(総会の審議事項)
第16 条総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)会則の変更
(4)その他会長が必要と認める事項
(総会の議決)
第17 条総会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が
これを決する。
ただし、第16条(3)会則の変更については、第23条の定めによるものと
する。
(顧問)
第18 条本会の運営について助言を得るため、顧問若干名を置くことができる。顧問は
理事会の議決を経て、会長が任期を定めて委嘱する。
(会計)
第19 条本会の会計は、会費、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入を充てる。
(会計年度)
第20 条本会の会計年度は、7月1日より翌年の6月30日までとする。
(事務局)
第21 条本会の事務を処理するために、事務局を置く。理事会がこれを委託する。
(委員会)
第22 条本会は、会務運営および第3条の事業遂行のために必要な委員会を設ける。
2.委員会の設置または廃止は、理事会で決定する。
3.委員会の委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(会則の変更)
第23 条本会の会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(付則)
この会則は、平成27年8月1日より施行する。
事務局は、本会の事務を司るとともに、次の業務を行う。
(1)総会、理事会の議事録を作成し、各事業について記録し、必要な資料を保存する。
(2)会計に関する帳票を整理し、年1回の監事の監査を受ける。
                                              以 上
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